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改正温泉法が成立、成分の定期分析を義務付け

 旅館など温泉を浴用や飲用に利用する業者に定期的な成分再分析と結果の掲示を義務付ける改正温泉法が18日午前の参院本会議で可決、成立した。
源泉の枯渇などを理由に水道水を沸かして温泉と称するような悪質業者を排除するのが狙い。都道府県知事が違反業者への営業許可を取り消せる規定も設けた。



日本経済新聞 - 2007年4月18日

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