温泉成分、10年ごとに再分析義務づけへ 環境省
環境省は6日、温泉事業者に温泉成分の定期的な再分析を義務づける温泉法改正案を今国会に提出することを正式に決めた。再分析は10年ごととする。
これまでは温泉の利用許可を受ける際に温泉法上の条件を満たしていれば、温泉と名乗り続けられた。改正案は成立後半年をめどに施行され、その後は、条件を満たさなくなった温泉は看板を掲げられなくなる。
04年に温泉の不正表示が各地で発覚したこともあり、中央環境審議会が同日、利用者へのさらなる情報提供のため、10年ごとに再分析を義務づけるよう答申した。
環境省によると、改正案では再分析とその結果の掲示を義務づけ、違反すれば罰金を科す。温泉の条件を満たさなくなった場合は、利用許可が失効する。分析機関が限られるため、施行後2年の猶予期間を設ける。
朝日新聞 - 2007/2/6